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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等及び令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-2-3 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00091.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第476回  3/10)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた経過措置の取扱い


令和2年度診療報酬改定に関して、経過措置を設けた項目のうち患者の診療実績に係る要件については、新型
コロナウイルス感染症による影響を受けていると想定されるが、令和2年8月の時点で、どの程度の影響を受け
ているかについて、把握することは困難であった。
○ そのような状況を踏まえ、経過措置のうち、令和2年9月30日を期限とするものであって、患者の診療実績に
係る要件については、新型コロナウイルス感染症による各医療機関への影響等を考慮し、以下の取扱いとするこ
ととした。(中医協総会了承)
① 令和3年3月31日までは、令和2年3月31日時点で届け出ていた区分を引き続き届け出てよいこととする。
※ 患者の受入実績等と特段関係しない事項については、経過措置の期限を令和2年9月30日までとする。
② ①の対象となる要件について、当該実績等の評価方法(例:重症度、医療・看護必要度の評価方法)については、経過措置の期
限を令和2年9月30日までとする。
【令和3年3月31日まで延長した経過措置】
項目

経過措置

対応

重症度、医療・看
護必要度の施設基


令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4を除く)、7対1入院基本
料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特定、専門)、総合入院体制加算、急性
経過措置の期限を令和3年3月31日
期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定
まで延長。
一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和2年9月30日までの間に限り、
「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。

回復期リハビリ
テーション病棟入
院料1・3

令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟
については、令和2年9月30日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」
に係る施設基準を満たしているものとする。

経過措置の期限を令和3年3月31日
まで延長。

地域包括ケア病棟
入院料
(特定一般入院料
の注7も同様)

令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室につ
いては、令和2年9月30日までの間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。

経過措置の期限を令和3年3月31日
まで延長。

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