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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等及び令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-2-3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00091.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第476回  3/10)《厚生労働省》
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患者の診療実績に係る要件の例


診療報酬においては、算定要件及び施設基準が設けられている項目は多数存在し、当該要件等として前年1年
間の診療実績を求めている場合も多い。経過措置の対象となるもののほか、患者の診療実績に係る要件について
は、具体的に以下のような例がある。
項目


















地域医療体制確保加算

実績要件

令和3年4月以降に生じうる影響

搬送件数が少ない場合、1年間、加算の算
定ができなくなる。
救急搬送件数(1月~12月までの1年間で2000件以上)
※コロナ対応医療機関のコロナ影響期間の値を非対応期間値で補正する (この場合、診療報酬ではなく、地域医療
特例あり
介護総合確保基金の対象となる場合があ
る。)

・年間の緊急入院患者数200名以上
要件を満たさない場合には、令和3年4月
処置、手術の休日加算1、時 ・全身麻酔による手術の件数が年間800件以上
1日から1年間、所定点数を算定できなく
間外加算1及び深夜加算1
※コロナ対応医療機関のコロナ影響期間の値を非対応期間値で補正する
なる。
特例あり

個別の処置、手術等
例)腹腔鏡下胃切除術
経皮的僧帽弁クリップ術

・個別の手術等を年間○例以上実施していること。(1月~12 要件を満たさない場合には、令和3年4月
月までの1年間の件数)
1日から1年間、所定点数を算定できなく
※コロナ対応医療機関のコロナ影響期間の値を非対応期間値で補正する
なる。
措置あり

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