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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等及び令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-2-3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00091.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第476回 3/10)《厚生労働省》 |
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令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目一覧
○
令和2年度診療報酬改定において、最終的に、令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目は、
以下のとおり。(中医協総会において了承され、期限を延長した経過措置を含む。)
項目
経過措置
令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特
重症度、医療・看護必要度の施 定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料
又は特定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和3年3月31日までの間に限り、「重症度、医療・
設基準
看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。
入退院支援加算3
令和2年3月31日時点で、入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び5
年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和3年3月31日までの間に限り、「小児患者
の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については、令和3年3月31
回復期リハビリテーション病棟
日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満た
入院料1・3
しているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
(特定一般入院料の注7も同
様)
地域包括ケア病棟入院料
(特定一般入院料の注7も同
様)
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和3年3月31日までの間に限り、入
退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については、令和3年3月31日ま
での間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。
精神科在宅患者支援管理料の見 令和2年3月31日時点で、現に「1」の「ハ」を算定している患者については、令和3年3月31日までの間に限り、引き続き算
定できる。
直し
地域支援体制加算
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定
を適用する。
機能強化型訪問看護管理療養費
令和2年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ている訪問看護ステーションについては、令和
3年3月31日までの間に限り、看護職員割合に係る基準を満たすものとみなす。
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○
令和2年度診療報酬改定において、最終的に、令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目は、
以下のとおり。(中医協総会において了承され、期限を延長した経過措置を含む。)
項目
経過措置
令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特
重症度、医療・看護必要度の施 定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料
又は特定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和3年3月31日までの間に限り、「重症度、医療・
設基準
看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。
入退院支援加算3
令和2年3月31日時点で、入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び5
年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和3年3月31日までの間に限り、「小児患者
の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については、令和3年3月31
回復期リハビリテーション病棟
日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満た
入院料1・3
しているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
(特定一般入院料の注7も同
様)
地域包括ケア病棟入院料
(特定一般入院料の注7も同
様)
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和3年3月31日までの間に限り、入
退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については、令和3年3月31日ま
での間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。
精神科在宅患者支援管理料の見 令和2年3月31日時点で、現に「1」の「ハ」を算定している患者については、令和3年3月31日までの間に限り、引き続き算
定できる。
直し
地域支援体制加算
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定
を適用する。
機能強化型訪問看護管理療養費
令和2年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ている訪問看護ステーションについては、令和
3年3月31日までの間に限り、看護職員割合に係る基準を満たすものとみなす。
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