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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等及び令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-2-3 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00091.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第476回  3/10)《厚生労働省》
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経過措置及び実績要件の取扱いについて
現在の状況



医療提供体制については、重症者の治療、中等~軽症者の治療及び自宅・宿泊療養における適切な健康観察・医
療の提供、回復患者に係る後方支援病床の確保など、多岐にわたっており、地域医療を支える観点から医療界全体
でのこういった取り組みを進めていただくとともに、厚生労働省としてもあらゆる方面からの支援をしている。
○ 新型コロナウイルス感染症については、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、
全国的かつ急速的なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと認めら
れることから、令和3年1月7日に、緊急事態宣言が行われたところ。

現状の取扱い、課題


令和2年度診療報酬改定に係る経過措置について、令和2年9月30日まで講じられていたもののうち、実績要件
に係る項目を令和3年3月31日まで延長している。このため、
・ 令和3年4月1日に、該当する入院料等を算定している医療機関すべてに、新たな基準が適用される。
・ ただし、現在得られている重症度、医療・看護必要度等の分布を見ても、コロナ対応等の違いのみで分布の
違いを説明しきれるわけではなく、コロナ補正を講じた場合であっても一斉の新基準適用は医療提供体制に大
きな影響を与える可能性がある。



また、診療報酬において、大部分の点数に対して設けられている算定要件及び施設基準については、前年の年間
実績をもって翌1年間の算定の可否等が定まってしまうこととなる運用をしているものが多く、その場合、一斉に
令和3年4月1日に算定の可否等が変更となる。このため、
・ コロナによる影響を受けている令和2年の1年間の実績により、令和3年度1年間の算定の可否が決定する。
・ 救急搬送件数等、全国的に影響を受けている項目が存在しているものの、医療機関単位や地域単位での影響
の把握は困難。
・ また、実績要件を含む全ての報酬項目に係る算定状況及び要件に含まれる実績の増減に関して、個別に分析
を実施することは、現時点では不可能。
・ したがって、コロナ補正を講じた場合であっても、一斉に令和3年4月1日に算定の可否等が変更となること
は、医療提供体制に大きな影響を与える可能性がある。
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