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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援(令和3年度)


感染者の増加により新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫している中で、さらに必要となる新型コロナ患者の病床と
人員を確保するため、令和2年度の緊急支援に引き続き、新型コロナ患者の即応病床を割り当てられた医療機関に対して、新型コロナ
対応を行う医療従事者を支援して受入体制を強化するための補助を行う。(国直接執行)

1.対象医療機関
○ 病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制を強化する必要があると判断した都道府県が、国に申し出て、
国が認めた場合、当該都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の即応病床を割り当てられている医療機関
・ 緊急事態宣言(12/25以降)が発令された都道府県は国への申出が不要。
・ 都道府県は、病床が逼迫する地域に限定して、国に申し出ることも可能。都道府県が12/25以降に行った申出は効果を継続。
・ 医療機関は、申請時点で即応病床の病床使用率が25%以上であること※。医療機関は7/31まで、都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく
断らないこと。医療機関は7/11までに申請を行うこと。
※ 12/25以降新たに割り当てられた即応病床は除く。

2.補助基準額
○ 即応病床数(令和2年度の緊急支援の補助を受けていない病床)※
に応じた補助(①~③の合計額)
① 新型コロナ患者の重症者病床数×1,500万円
② 新型コロナ患者のその他病床数×450万円
③ 協力医療機関の疑い患者病床数×450万円
※ 12/25から7/11までの最大の即応病床数

○ 緊急事態宣言(12/25以降)が発令された都道府県において、緊急的に新た
に即応病床を確保する観点からの加算

12/25以降新たに割り当てられた即応病床数
(令和2年度の緊急支援の補助を受けていない病床)

×450万円の加算 ※2

(新型コロナ患者の重症者病床数及びその他病床数)※1
※1:12/25から7/11までに新たに割り当てられた即応病床
※2:緊急事態宣言が発令されていない都道府県も新規割当分について300万円の加算

3.対象経費
○ 令和3年4月1日から令和3年7月31日までにかかる以下の①及び②の経費
① 新型コロナ対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
・ ①により、新型コロナ患者の入院受入医療機関が新型コロナ対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組む。従前から勤務する職員の基
本給も、当該職員の処遇改善を行う場合は補助対象とする(12/25以降に行った処遇改善を含む)。
・ 新型コロナ対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給する職員の範囲(コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コロ
ナ対応を行う医療従事者(事務職員等も含む)は対象となり得る)は、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合いなどを考慮しつつ、
医療機関が決定。

② 院内等での感染拡大防止等に要する費用(消毒・清掃・リネン交換等委託、感染性廃棄物処理、個人防護具購入等)
・ ②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料に活用することが可能。看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民間事業
者に委託できる。
・ ②の経費は、補助基準額の1/3を上限。例えば、補助基準額が3000万円の場合、②の経費への補助金の使用は1000万円が上限となり、補助
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基準額の補助を受ければ、①の医療従事者の人件費への補助金の使用は2000万円以上となる。