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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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感染症対策の推進②

平成24年度診療報酬改定説明会資料

陰圧室の適正な評価
 二類感染症患者療養環境特別加算(陰圧室加算)について、陰圧室の明確な基準がなく、圧の
状態を毎日は点検していない施設があることを踏まえ、要件を明確化し、適切な感染症対策を
推進する。
(改)
陰圧室加算 200点
[算定要件]
加算を算定する日にあっては、煙管または差圧計等で陰圧の状況を確認すること。

無菌治療室管理加算の見直し
 無菌治療室について、要件を見直した上で届出を行うこととする。
(改)
無菌治療室管理加算1
(新)
2
無菌治療室加算1(新たな要件のみ)
① 個室であること。

3,000点 (1日につき)
2,000点 (1日につき)

② 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であるこ
と。
③ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
無菌治療室加算2
従前の無菌治療室管理加算と同様
[経過措置]
平成24年3月31日に無菌治療室管理加算を算定することができる無菌治療室で、平成24年4月1日以降に
無菌治療室管理加算2の届出を行っている無菌治療室については、平成25年3月31日までの間、無菌治療
室加算1を算定できる。

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