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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第482回 7/7)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な対応
○ 重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、患者の診療に係
る実態等を踏まえ、特例的に以下の対応をすることとする(令和2年5月26日付け事務連絡発出)。
1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価の見直し(*1)
● 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場
合の評価を3倍に引き上げる。
※ 例:特定集中治療室管理料3(平時)9,697点 → 臨時特例(2倍)19,394点 → 更なる見直し(3倍)29,091点
● 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の加算を算定で
きることとする。
*1 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関であること。
2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲の見直し
● 重症患者の対象範囲について、医学的な見地からICU等における管理が必要な患者を追加する。
● 中等症患者の対象範囲について、医学的な見地から急変に係るリスク管理が必要な患者(*2)を追加する。
*2 免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない者を想定。
3.長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価
● 中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の3倍相当の加算について、15日目
以降も算定できることとする。
● 新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入れた医療機関への評価を設ける。
4.疑似症患者の取扱いの明確化
● 新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイ
ルス感染症患者に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化する。
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○ 重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、患者の診療に係
る実態等を踏まえ、特例的に以下の対応をすることとする(令和2年5月26日付け事務連絡発出)。
1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価の見直し(*1)
● 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場
合の評価を3倍に引き上げる。
※ 例:特定集中治療室管理料3(平時)9,697点 → 臨時特例(2倍)19,394点 → 更なる見直し(3倍)29,091点
● 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の加算を算定で
きることとする。
*1 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関であること。
2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲の見直し
● 重症患者の対象範囲について、医学的な見地からICU等における管理が必要な患者を追加する。
● 中等症患者の対象範囲について、医学的な見地から急変に係るリスク管理が必要な患者(*2)を追加する。
*2 免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない者を想定。
3.長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価
● 中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の3倍相当の加算について、15日目
以降も算定できることとする。
● 新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入れた医療機関への評価を設ける。
4.疑似症患者の取扱いの明確化
● 新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイ
ルス感染症患者に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化する。
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