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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

医療機能に応じた入院医療の評価について⑱
一類感染症患者入院医療管理料の見直し
 感染症法に規定する入院措置中の期間は算定可能とする。また、検査、点滴注
射及び中心静脈注射を包括範囲外とする。
【一類感染症患者入院医療管理料】
改定後

現行
7日以内の期間

9,046点

14日以内の期間

9,046点

8日以上14日以内の期間

7,826点

15日以上の期間

7,826点

結核病棟入院基本料における入院初期加算の見直し
 結核病棟入院基本料について、結核病棟における標準的な入院期間の患者の早期退院を促
す観点から、入院初期の評価を見直す。
【入院初期加算】
改定後

現行
14日以内の期間

400点

14日以内の期間

400点

15日以上30日以内の期間

300点

15日以上30日以内の期間

300点

31日以上90日以内の期間

100点

31日以上60日以内の期間

200点

61日以上90日以内の期間

100点

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