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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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経過措置及び実績要件の取扱いについて
現状の取扱い
○ 令和2年度診療報酬改定に係る経過措置について、実績要件等に係る項目を令和3年9月30日まで延長している。
①急性期一般入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引き上げ



○ また、施設基準等において年間実績を使用しているものについて、本来であれば、令和3年4月1日より令和2
年の実績を運用し、判定されるべきところ、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和3年9月30日まで※
令和元年(平成31年)の実績値で反映してもよいこととしている。
※ただし、コロナ病床を割り当てられている医療機関においては、令和4年3月31日まで。
例)①地域医療体制確保加算における救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経皮的僧帽弁クリップ術など)

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