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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、小児に対する診療の実態や、新型コロナウイルス感染症から回復した後
の継続的な治療の必要性の観点から、感染が急速に拡大している間、期中における臨時異例の措置として、以下の対
応を行うこととしている(令和2年12月15日付け事務連絡発出)。
○ このうち、小児の外来診療に係る措置については、令和3年9月末まで行う。「同年10月以降については、~同年度
末まで規模を縮小した措置を講じること~を基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の
措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。

1.外来における小児診療等に係る評価
● 感染予防策の実施について、成人等と比較して、
・親や医療従事者と濃厚接触しやすいため(抱っこ、おむつ交換など)、感染経路が非常に多く、感染予防策
の徹底が重要であること
・訴えの聴取等が困難であり、全ての診療等において、新型コロナウイルス感染症を念頭においた対策が必要
であること
などから、より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療等に対する評価が必要
→ 小児特有の感染予防策(※)を講じた上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に
○ 医科においては、100点 (令和3年10月からは、50点)
○ 歯科においては、55点
(令和3年10月からは、28点)
○ 調剤についても、12点
(令和3年10月からは、6点)
に相当する点数を、特例的に算定できることとする。


「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護
者に説明し、同意を得ること。

2.新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援
● 新型コロナウイルス感染症の回復後においても、感染対策を実施するための体制整備が必要
→ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要
な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合の評価を3倍に引き上げる。


これまでの臨時特例

二類感染症患者入院診療加算(1倍)250点



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今回の見直し 二類感染症患者入院診療加算(3倍)750点