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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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薬 生 発 0520第 2 号
令 和 4 年 5 月 20日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について
緊急承認制度の創設と電子処方箋の仕組みの創設を内容とする「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第47号。以下「改正法」という。)については、本年5月13日に成立し、本日公布されたところです。
また、改正法の一部(緊急承認制度の創設に関する部分)が公布日に施行されることに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和4年政令第196号。以下「整備政令」という。)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令
の整備等に関する省令」(令和4年厚生労働省令第84号。以下「整備省令」という。)が本日公布され、政省令について所要の整備等を行ったところです。
改正法、整備政令及び整備省令の趣旨及び主な内容については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。
なお、改正法の内容のうち電子処方箋の仕組みの創設に関する部分については、令和5年2月1日までの間において政令で定める日から施行するものであり、必要な政省令等については、今後順次制定する予定です。
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令 和 4 年 5 月 20日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について
緊急承認制度の創設と電子処方箋の仕組みの創設を内容とする「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第47号。以下「改正法」という。)については、本年5月13日に成立し、本日公布されたところです。
また、改正法の一部(緊急承認制度の創設に関する部分)が公布日に施行されることに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和4年政令第196号。以下「整備政令」という。)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令
の整備等に関する省令」(令和4年厚生労働省令第84号。以下「整備省令」という。)が本日公布され、政省令について所要の整備等を行ったところです。
改正法、整備政令及び整備省令の趣旨及び主な内容については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。
なお、改正法の内容のうち電子処方箋の仕組みの創設に関する部分については、令和5年2月1日までの間において政令で定める日から施行するものであり、必要な政省令等については、今後順次制定する予定です。
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