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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第7項関係)
キ オ又はカにより情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第8項関係)
ク 支払基金及び連合会は、次に掲げる業務(以下「電子処方箋管理業務」という。)を行うものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 24 条第2項及び第 35 条第2項関係)
・アにより提供を受けた電子処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、患者等の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該電子処方箋を提供し、エにより電子処方箋以外の方法により交付された処方箋に記載され、又は記録された情報の提供を受ける業務
・電子処方箋の情報等を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
・ウ及びキにおいて支払基金及び連合会が行うこととされている業務
・薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(イにより提供されたものに限る。)を保管する業務
・これらに附帯する業務
ケ 医療機関及び薬局その他の関係者は、電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電子処方箋の提供及び電子処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 38 条関係)
コ 電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担するものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 39 条の2第1項関係)
サ 支払基金又は連合会は、電子処方箋管理業務のうち、薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(イにより提供され
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キ オ又はカにより情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第8項関係)
ク 支払基金及び連合会は、次に掲げる業務(以下「電子処方箋管理業務」という。)を行うものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 24 条第2項及び第 35 条第2項関係)
・アにより提供を受けた電子処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、患者等の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該電子処方箋を提供し、エにより電子処方箋以外の方法により交付された処方箋に記載され、又は記録された情報の提供を受ける業務
・電子処方箋の情報等を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
・ウ及びキにおいて支払基金及び連合会が行うこととされている業務
・薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(イにより提供されたものに限る。)を保管する業務
・これらに附帯する業務
ケ 医療機関及び薬局その他の関係者は、電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電子処方箋の提供及び電子処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 38 条関係)
コ 電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担するものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 39 条の2第1項関係)
サ 支払基金又は連合会は、電子処方箋管理業務のうち、薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(イにより提供され
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