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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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たものに限る。)を保管する業務を行う場合は、コにかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 39 条の2第2項関係)
(2) 医師法及び歯科医師法の一部改正
医師及び歯科医師は、(1)のアにより、支払基金又は連合会に対し電子処方箋を提供した場合は、患者等に対して処方箋を交付したものとみなすものとすること。(改正法:医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 22 条第2項及び歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 21 条第2項関係)
(3) 薬機法の一部改正
薬剤師は、処方箋を電磁的方法により提供する仕組みを用いて、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を医師等に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならないものとすること。(改正法:薬機法第1条の5第2項関係)
3 その他
(1) 法律の整備
以下の関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。
・地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)
・租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)
・薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)
・沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和 46 年法律第 129 号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)
(2) 政令の整備
以下の関係政令について、所要の規定の整備を行うこと。
・特許法施行令(昭和 35 年政令第 16 号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成 16 年政令第 83 号)
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
(平成 16 年政令第 275 号)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)
(3)省令の整備
以下の関係省令について、所要の規定の整備を行うこと。
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(2) 医師法及び歯科医師法の一部改正
医師及び歯科医師は、(1)のアにより、支払基金又は連合会に対し電子処方箋を提供した場合は、患者等に対して処方箋を交付したものとみなすものとすること。(改正法:医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 22 条第2項及び歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 21 条第2項関係)
(3) 薬機法の一部改正
薬剤師は、処方箋を電磁的方法により提供する仕組みを用いて、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を医師等に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならないものとすること。(改正法:薬機法第1条の5第2項関係)
3 その他
(1) 法律の整備
以下の関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。
・地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)
・租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)
・薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)
・沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和 46 年法律第 129 号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)
(2) 政令の整備
以下の関係政令について、所要の規定の整備を行うこと。
・特許法施行令(昭和 35 年政令第 16 号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成 16 年政令第 83 号)
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
(平成 16 年政令第 275 号)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)
(3)省令の整備
以下の関係省令について、所要の規定の整備を行うこと。
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