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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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含む。以下同じ。)の交付に代えて、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電磁的方法により提供することができるものとすること。
(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第1項関係)
イ アにより電磁的方法により提供される処方箋(以下「電子処方箋」という。)の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が当該電子処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者等の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該電子処方箋を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第2項関係)
ウ 薬剤師は、電子処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、調剤に関する情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができるものとし、当該情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、当該情報に係る電子処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第3項及び第4項関係)
エ 医師又は歯科医師は、電子処方箋以外の方法により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第5項関係)
オ 医師又は歯科医師は、処方箋の交付又は電子処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができるものとすること。
(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第6項関係)
カ 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情
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(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第1項関係)
イ アにより電磁的方法により提供される処方箋(以下「電子処方箋」という。)の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が当該電子処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者等の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該電子処方箋を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第2項関係)
ウ 薬剤師は、電子処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、調剤に関する情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができるものとし、当該情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、当該情報に係る電子処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならないものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第3項及び第4項関係)
エ 医師又は歯科医師は、電子処方箋以外の方法により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第5項関係)
オ 医師又は歯科医師は、処方箋の交付又は電子処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができるものとすること。
(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第6項関係)
カ 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情
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