よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


ウ 緊急承認又は特例承認を受けている旨緊急承認を受けた医薬品等について、当該医薬品等の容器若しくは被包になされた外国語の記載については、薬機法第 54 条に規定する記載禁止事項規制の例外とすること。(整備政令:薬機令第 75 条第6項関係)

エ 緊急承認又は特例承認を受けた医薬品等について、販売、製造等の禁止の規定の一部の適用を除外すること。(整備政令:薬機令第 75 条第8項関係)

オ 緊急承認を受けた医薬品等のうち、添付文書又はその容器若しくは被包に、イ①により符号(バーコード)を記載したものについては、当該医薬品等の製造販売業者は、緊急承認を受けた旨の情報について公表するとともに、当該情報を提供できる体制を整備すること。
(整備政令:薬機令第 75条第 13 項関係)

(6) 緊急承認に係る手数料の整備
ア 改正法により、国又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構が手数料を徴収する業務が追加されたことに伴い、新たな手数料の区分を定めるとともに、申請に対する審査に要する実費を踏まえて手数料額を定めること。(整備政令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成 17 年政令第 91 号)第7条、第8条、第 12 条、第 13 条、第 23 条、第 32 条、第 33 条及び第 36 条関係)

イ 整備政令により、実地調査に係る手数料が薬機令で規定され、併せて共通する旅程の減額規定が薬機令において設けられたことに伴い、当該減額規定について規定すること。
(整備省令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成 12 年厚生省令第 63 号)第6条の2、第 10 条第1項及び第 11 条関係)

2 電子処方箋の仕組みの整備に関する事項
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以下「医療介護総合確保法」という。)の一部改正
ア 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者(以下「患者等」という。)の求めに応じて、当該患者等に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録を作成した場合における当該電磁的記録を

- 6 -