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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》
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38 第2項、第 137 条の 31 第1項、第 137 条の 36 第4項~第6項及び第137 条の 37 第2項関係)

(3) 緊急承認の期限
ア 厚生労働大臣は、ウによる製造販売の承認の申請に係る審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、緊急承認の期限を1年を超えない範囲内において延長できるものとすること。
(改正法:薬機法第 14 条の2の2第3項、第 23 条の2の6の2
第3項及び第 23 条の 26 の2第3項において準用する第 23 条の 26 第2項関係)

イ  緊急承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品等の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。(改正法:薬機法第 14 条の2の2第4項、第 23 条の2の6の2第4項及び第 23条の 26 の2第3項において準用する第 23 条の 26 第3項関係)

ウ 緊急承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(アによる延長が行われたときは、その延長後のもの。エ及びオにおいて同じ。)内に、改めて製造販売の承認の申請をしなければならないものとすること。(改正法:薬機法第 14 条の2の2第5項、第 23 条の2の6の2第5項及び第 23条の 26 の2第3項において準用する第 23 条の 26 第5項関係)

エ ウによる製造販売の承認の申請があった場合において、期限内にその申請に対する処分がされないときは、緊急承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとすること。( 改正法:薬機法第 14 条の2の2第6項、第 23 条の2の6の2第6項及び第 23 条の 26 の2第3項において準用する第 23 条の 26 第6項関係)

オ イの調査について、(1)のア又はイにより付した期限までの期間、以下に掲げる内容について行うものとし、当該調査の結果の報告の対象となる内容や報告の期間について規定すること。(整備省令:薬機則第 53 条の9、第 114 条の 36 の2及び第 137 条の 35 関係)
・医療用医薬品:当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等

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