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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000940763.pdf
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について(5/20付 通知)《厚生労働省》
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・医療機器又は体外診断用医薬品:当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等
・再生医療等製品:当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等

(4) 緊急承認に係る医薬品等の申請資料
ア 厚生労働大臣は、申請者が緊急承認の製造販売の承認を受けて販売しようとする医薬品等について、次に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができること。(整備省令:薬機則第 40 条の2、第 114 条の 19 の2及び第 137 条の 23 の2関係)
・医薬品:薬機則第 40 条第1項第1号イ及びハからヘまで並びにチに掲げる資料
・医療機器又は体外診断用医薬品:薬機則第 114 条の 19 第1項第1号イからニまで、ト及びチ又は第2号イからヘまでに掲げる資料
・再生医療等製品:薬機則第 137 条の 23 第1項各号(第7号を除く。)に掲げる資料

イ (3)のウによる改めての製造販売の承認申請の際に添付される資料については、通常の製造販売の承認申請の際に添付を要する臨床試験の試験成績に関する資料等のほか、市販後に収集された資料も加わることから、申請資料の信頼性の基準として、医薬品の製造販売後の調査及び試験実施の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 171 号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施に関する基準(平成 17 年厚生労働省令第 38号)も加えること。(整備省令:薬機則第 43 条及び第 114 条の 22 関係)

(5) 緊急承認及び特例承認に係る特例の整備
ア 緊急承認を受けた医薬品等について、政令で国家検定、容器包装等の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができることとすること。(改正法:薬機法第 80 条第8項関係)

イ 緊急承認又は特例承認を受けた医薬品等について、当該医薬品等の添付文書又はその容器若しくは被包に、次の①又は②を記載し、かつ③を記載しなければならないとすること。(整備政令:薬機令第 75 条第5項、整備省令:薬機則第 266 条関係)
①注意事項等情報及び緊急承認又は特例承認を受けた医薬品等である
旨の情報を入手するために必要な符号(バーコード)

②注意事項等情報


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