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資料1 医療圏、基準病床数、指標について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25852.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第8回 5/25)《厚生労働省》 |
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一都三県における患者流出入の状況
○ 一都三県においては、入院患者について、他県から相対的に多くの患者の流出入がある。
○ なお、医療計画作成指針においては、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接す
る都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理的である場合には、各都道府県の計
画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えないこととしている。
入院患者の流出入
(単位:千人)
栃木県
群馬県
0.1 0.2
0.3
0.8
0.2
長野県
茨城県
0.3
埼玉県
0
0
0
4.9
4.0
0.3
東京都
0.2
山梨県
0.1
0.1
0.5
0.6
0.5
0.7
1.9
2.7
千葉県
4.6
3.0
神奈川県
静岡県
0.2
0.4
出典:平成29年患者調査
(参考)医療計画作成指針(医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙)(抜粋)
○ 都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定するこ
とが地域の実情に合い、合理的である場合には、各都道府県の計画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医
療圏を設定しても差し支えない。
なお、その際は関係都道府県間での十分な協議や調整を行うとともに必要に応じ厚生労働省にも連絡されたい。
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○ 一都三県においては、入院患者について、他県から相対的に多くの患者の流出入がある。
○ なお、医療計画作成指針においては、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接す
る都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理的である場合には、各都道府県の計
画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えないこととしている。
入院患者の流出入
(単位:千人)
栃木県
群馬県
0.1 0.2
0.3
0.8
0.2
長野県
茨城県
0.3
埼玉県
0
0
0
4.9
4.0
0.3
東京都
0.2
山梨県
0.1
0.1
0.5
0.6
0.5
0.7
1.9
2.7
千葉県
4.6
3.0
神奈川県
静岡県
0.2
0.4
出典:平成29年患者調査
(参考)医療計画作成指針(医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙)(抜粋)
○ 都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定するこ
とが地域の実情に合い、合理的である場合には、各都道府県の計画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医
療圏を設定しても差し支えない。
なお、その際は関係都道府県間での十分な協議や調整を行うとともに必要に応じ厚生労働省にも連絡されたい。
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