よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考資料1-4)
○言語聴覚士学校養成所指定規則
(平成十年八月二十八日)
(/文部省/厚生省/令第二号)
改正 平成一二年一〇月二〇日/文部省/厚生省/令
第 五号
同
一三年一一月二七日文部科学省令
第八〇号
同
一六年 三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第 四号
同
一九年一二月二五日同
第 二号
同
二七年 三月三一日同
第 二号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十一条の規定に基づき、言語聴覚士学校養
成所指定規則を次のように定める。
言語聴覚士学校養成所指定規則
(趣旨)
第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号
から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」と
いう。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び
これに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に
規定する各種学校をいう。
(平一九文科厚労令二・一部改正)
(指定の申請手続)
第二条 学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)
の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立
行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含
む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した
申請書を行政庁に提出しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
1/10
○言語聴覚士学校養成所指定規則
(平成十年八月二十八日)
(/文部省/厚生省/令第二号)
改正 平成一二年一〇月二〇日/文部省/厚生省/令
第 五号
同
一三年一一月二七日文部科学省令
第八〇号
同
一六年 三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第 四号
同
一九年一二月二五日同
第 二号
同
二七年 三月三一日同
第 二号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十一条の規定に基づき、言語聴覚士学校養
成所指定規則を次のように定める。
言語聴覚士学校養成所指定規則
(趣旨)
第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号
から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」と
いう。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び
これに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に
規定する各種学校をいう。
(平一九文科厚労令二・一部改正)
(指定の申請手続)
第二条 学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)
の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立
行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含
む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した
申請書を行政庁に提出しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
1/10