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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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あっては、第十一号に掲げる事項を除
く。)を記載した申請書を行政庁に提出し
なければならない
第二条 申請書

書面

第二項
第三条 設置者

所管大臣

第一項 申請し、その承認を受けなければならな 協議するものとする

第三条 承認の申請

協議

第二項
第三条 設置者

所管大臣

第三項 前条第一項第一号から第三号まで

前条第一項第二号若しくは第三号

届け出なければならない

通知するものとする

第五条 設置者

所管大臣

報告しなければならない

通知するものとする

第六条 設置者又は長

所管大臣

第一項
第六条 設置者又は長

所管大臣

第二項 指示

勧告

第七条 第四条に規定する基準に適合しなくなっ 第四条に規定する基準に適合しなくなっ
たとき又はその設置者若しくは長が前条 たとき
第二項の規定による指示に従わないとき
第八条 設置者

所管大臣

次に掲げる事項を記載した申請書を行政 次に掲げる事項を記載した書面をもって
庁に提出しなければならない

行政庁に申し出るものとする

(平一六文科厚労令四・平二七文科厚労令二・一部改正)




(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)

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