よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(報告の徴収及び指示)
第六条 行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して
報告を求めることができる。
2

行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の
方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をするこ
とができる。
(平二七文科厚労令二・一部改正)
(指定の取消し)

第七条 指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しく
は長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り
消すことができる。
(平二七文科厚労令二・一部改正)
(指定取消しの申請手続)
第八条 指定施設について、
行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、
その設置者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生があるときは、その措置
(平二七文科厚労令二・一部改正)
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
第九条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定す
る国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養
成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それ
ぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第二条 設置者

所管大臣(国立大学法人の設置する学校

第一項

にあっては、設置者である国立大学法人。
以下同じ。)
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立 第二号から第十号までに掲げる事項を記
行政法人法(平成十五年法律第百十八号) 載した書面をもって行政庁に申し出るも
第六十八条第一項に規定する公立大学法 のとする
人を含む。)の設置する学校又は養成所に

5/10