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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録
十 実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当
該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)
十一 収支予算及び向う二年間の財政計画
2

前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開
設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
(平一二文厚令五・平一六文科厚労令四・平二七文科厚労令二・一部改正)
(変更の承認及び届出)

第三条 文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下
「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育
課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項
又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受
けなければならない。
2

前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。

3

指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に
掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更
があったときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
(平一二文厚令五・平二七文科厚労令二・一部改正)
(学校及び養成所の指定基準)

第四条 法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第三十三
条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合にお
いて、
当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含
む。)又は言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号。以下「規則」という。)
第十三条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加え

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