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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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五 専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。
六 前項第六号から第十三号までに該当するものであること。
3
法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十
五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあ
っては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の
指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加え
た数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学
校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
四 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。ただ
し、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置
された年度にあっては一人とすることができる。
五 第一項第六号から第十三号まで、及び前項第三号に該当するものであること。
4
法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業し
た者又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格とするものである
こと。
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二号から第四号までに該当
するものであること。
(平一二文厚令五・平一三文科令八〇・平一九文科厚労令二・一部改正)
(報告)
第五条 指定施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告し
なければならない。
一 当該学年度の学年別学生数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度の卒業者数
(平二七文科厚労令二・一部改正)
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六 前項第六号から第十三号までに該当するものであること。
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法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十
五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあ
っては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の
指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加え
た数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学
校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
四 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。ただ
し、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置
された年度にあっては一人とすることができる。
五 第一項第六号から第十三号まで、及び前項第三号に該当するものであること。
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法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業し
た者又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格とするものである
こと。
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二号から第四号までに該当
するものであること。
(平一二文厚令五・平一三文科令八〇・平一九文科厚労令二・一部改正)
(報告)
第五条 指定施設の設置者は、
毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告し
なければならない。
一 当該学年度の学年別学生数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度の卒業者数
(平二七文科厚労令二・一部改正)
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