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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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れの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請
等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異
なることとなるものは、
施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適
用については、
この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の
行為又は申請等の行為とみなす。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して
届出その他の手続をしなければならない事項で、
この省令の施行の日前にその手続がされ
ていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定に
より地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項に
ついてその手続がされていないものとみなして、
この省令による改正後のそれぞれの省令
の規定を適用する。
別表第一(第四条関係)
教育内容
基礎分野
専門基礎分野
単位数
人文科学二科目
二
社会科学二科目
二
自然科学二科目
二
外国語
四
保健体育
二
基礎医学
三
備考
一科目は統計学とすること。
医学総論、解剖学、生理学及び病理
学を含む。
臨床医学
六
内科学、小児科学、精神医学、リハ
いんこう
ビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、
臨床神経学及び形成外科学を含む。
くう
臨床歯科医学
一
口腔外科学を含む。
音声・言語・聴覚医学
三
神経系の構造、機能及び病態を含む。
心理学
七
心理測定法を含む。
言語学
二
音声学
二
音響学
二
言語発達学
一
社会福祉・教育
二
8/10
聴覚心理学を含む。
社会保障制度、リハビリテーション
等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異
なることとなるものは、
施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適
用については、
この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の
行為又は申請等の行為とみなす。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して
届出その他の手続をしなければならない事項で、
この省令の施行の日前にその手続がされ
ていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定に
より地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項に
ついてその手続がされていないものとみなして、
この省令による改正後のそれぞれの省令
の規定を適用する。
別表第一(第四条関係)
教育内容
基礎分野
専門基礎分野
単位数
人文科学二科目
二
社会科学二科目
二
自然科学二科目
二
外国語
四
保健体育
二
基礎医学
三
備考
一科目は統計学とすること。
医学総論、解剖学、生理学及び病理
学を含む。
臨床医学
六
内科学、小児科学、精神医学、リハ
いんこう
ビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、
臨床神経学及び形成外科学を含む。
くう
臨床歯科医学
一
口腔外科学を含む。
音声・言語・聴覚医学
三
神経系の構造、機能及び病態を含む。
心理学
七
心理測定法を含む。
言語学
二
音声学
二
音響学
二
言語発達学
一
社会福祉・教育
二
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聴覚心理学を含む。
社会保障制度、リハビリテーション