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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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た数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以
下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の
数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有
する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっ
ては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに
二を加えた数)とすることができる。
五 専任教員のうち少なくとも三人は、
免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以
上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)である
こと。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養
成所が設置された年度にあっては一人、
その翌年度にあっては二人とすることができる。
六 一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
十 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得るこ
と及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するもの
であること。
十二 専任の事務職員を有すること。
十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。
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法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十
八号)に基づく大学又は規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所
において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第三十三条第二号
の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の
資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加え
た数)以上は医師等である専任教員であること。
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下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の
数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有
する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっ
ては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに
二を加えた数)とすることができる。
五 専任教員のうち少なくとも三人は、
免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以
上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)である
こと。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養
成所が設置された年度にあっては一人、
その翌年度にあっては二人とすることができる。
六 一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
十 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得るこ
と及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するもの
であること。
十二 専任の事務職員を有すること。
十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。
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法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十
八号)に基づく大学又は規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所
において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第三十三条第二号
の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の
資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加え
た数)以上は医師等である専任教員であること。
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