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参考資料1-4(指定規則)言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年8月28日文部省 / 厚生省令第2号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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2

第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号の規定の適用については、平成十
二年三月三十一日までの間においては、第四条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第
二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言
語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として
行った者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験
五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として
行った者」とし、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間においては、
同条第一項第五号本文中
「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行
った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に
法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている
者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以
上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、
かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」とする。


則 (平成一二年一〇月二〇日/文部省/厚生省/令第五号)

この省令は、
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十
三年一月六日)から施行する。


則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


則 (平成一六年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第四号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。


則 (平成一九年一二月二五日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)
から施行する。


則 (平成二七年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)

2

この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正
前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において
「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞ

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