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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(概要) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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第1 総論
(「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築)
○ わが国の精神保健医療福祉行政は、戦後、精神衛生法に基づく、非営利法人が設置する精神病院等の設置・運営に要する経費の
国庫補助等により、民間主体で病院・病床の整備が急速に進められたこともあり、精神科医療機関は、必ずしも医療提供基盤が十分
とはいえないなか民間主体で入院医療を提供するとともに、デイ・ケア等における退院後の地域移行まで、地域のニーズに幅広く対応
してきた経緯がある。
○ 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)を契機に、精神保健福祉法でも地域援助事業者との連携等が規定され、地域の障害福
祉サービスの拡充が図られる中で、こうした医療機関と福祉サービスとの連携を十分に確保しながら「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム」を構築し、精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、居住・就労等に関する支援を含め、その病状の変化に応じた多
様なサービスを身近な地域で切れ目なく受けられるようにする体制の整備が求められている。
(患者の権利擁護)
○ 精神科病院における患者の権利擁護については順次拡充を進めており、精神科病院では、法令の規定に基づき、患者の権利擁護
を図りながら、入院医療が提供されている。
○ 平成18年には、「障害者権利条約」が国連総会で採択され、我が国は、平成19年に署名、平成26年に批准し効力が発生している。今
夏目途で同条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会からは、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事
項について(※)、事前の情報提供が求められている。
※ こうした事項について、障害者の権利に関する条約第36条及び第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧
告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、関連法制度の見直しを始め
とする必要な措置について検討すべきである。

○ こうした経緯を踏まえ、患者の権利擁護に関する取組を、より一層推進させていくことが重要である。
(地域の精神科医療機関の役割)
○ 精神疾患が誰もが経験しうる身近な疾患となる中、地域の精神科医療機関が果たすべき役割は、自治体が実施する精神保健相談
の協力、協議の場への参画、多様な精神疾患に対する医療の実現、精神科以外の診療科との連携等、多岐にわたる。
一方で、精神科医療への理解が進んでいるとは言い難い状況にあり、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向け
て、地域の精神科医療機関の役割について、理解を深めていくことが重要となる。

(本検討会の検討事項等)
○ 検討に先立ち、本検討会では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の位置付けについて、
・ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関する取組については、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とし
た取組を含まない点について明確にすべきであること
・ そのため、退院後支援のガイドラインについては見直しを行い、退院後支援は、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした
取組ではないことを明文で規定すべきであること
が確認された。

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