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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(概要) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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第2 精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
【対応の方向性】
(1) 法制度に関し検討すべき事項
○ 市町村が精神保健に関する相談支援を積極的に担うことができるよう、精神障害者に加え、精神保健に関する課題を抱える者に
対しても、相談支援を行うことができる旨を法令上規定するべき。

○ 「国及び都道府県の責務」として、市町村による相談支援の体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な援助を行わなけ
ればならないこととするべき。
○ 障害者総合支援法に基づく協議会を活用し、精神保健に関する課題を抱える者を含めた地域の支援のあり方について協議を進
めるべき。
○ 精神保健福祉相談員について、配置を促進する方策を検討するべき。
(2) 法制度以外に検討すべき市町村の体制整備に関する事項

○ 下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを明確にするとともに、市町村保健センター等の
保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討するべき。
○ 市町村と精神科医療機関・精神科の医師・他科の医師の連携による支援体制の整備を図ることが必要。
○ 精神保健の相談支援に関し、市町村が利用可能な国の事業について、制度横断で分かりやすく周知していくべき。
(3) 市町村のバックアップ体制の充実に向けて検討すべき事項
○ 保健所・精神保健福祉センター等の業務の明確化を行うとともに、市町村のバックアップ体制の充実に向けて、さらに検討を進め
るべき。
(4) 普及啓発の充実
○ 精神保健医療福祉上のニーズを有する方が必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受け、地域の一員として安心し
て生活することができるよう、メンタルヘルス・ファーストエイドの考え方の活用、学校教育等における普及啓発の充実等、精神障害
や精神疾患の理解促進に向けた取組の充実が重要。

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