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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(概要) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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第4 精神科病院に入院する患者への訪問相談について
【対応の方向性】
○ 人権擁護の観点から、家族からの音信がない市町村長同意による医療保護入院者を中心に、精神科病院の理解のもと、精神科
病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外の者との面会交流を確保することが必要。
(1) 実施主体・枠組み
○ 支援の実施主体は、精神科病院を所掌し、かつ、精神科病院から患者の入院届等を受理する都道府県等とすることが考えられる。
○ 都道府県等が行う任意の事業として位置付けた上で、全国の都道府県等での事業実施を目指し、課題の整理を進めることが必
要。
(2) 支援者
○ 実施主体である都道府県等が、経歴等を踏まえて選任することが適当。

○ 更に、国で標準化された研修の内容を示した上、都道府県等が実施する研修の受講を必須とするべき。
(3) 支援内容
○ 支援者が精神科病院を訪問し、入院患者との面会交流を行う。
○ 生活に関する一般的な相談に応じ、患者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行うことを基本とする。
(4) その他
○ 支援者には守秘義務を求める。
○ 制度の対象となる患者には、支援者の支援を求めることができる点について、医療機関の管理者から入院時に書面等で案内する
とともに、患者の立場に立った説明文の添付等、患者にとって分かりやすい方法で周知するべき。
○ 都道府県等は、支援者の支援のあり方や課題について、関係者が意見交換を行う場を設けることが望ましい。
○ 事業を円滑に実施できるよう、面会を行う精神科病院の理解を得ながら進めることが必要。

○ 支援がより広く普及するよう、調査研究等を活用し、実施体制の構築を進めていくことが必要。

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