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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(概要) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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第7 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
【対応の方向性】

(処遇基準告示の見直し等)
○ 切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべき。
○ 「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件は、多動又は不穏が顕著であって、かつ、
・ 患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や
・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべき。
今後、 「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直すに当たり、実際の運用について、具体的な現場の指標となるよう、
検討を深めていくことが必要。
○ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、精神
保健指定医が判断するとともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で妥当性や代替手段の検
討を行う旨を明示するべき。
○ 以下の内容を新たに規定するべき。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
○ 隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、これを「説明する」と義務
化するべきである。

その際、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとともに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説
明を行う必要がある旨を明らかにするべき。
○ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべき。

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