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資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》 |
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C-2水準に関するこれまでの議論
医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日) (抄)
(集中的技能向上水準の必要性)
○ 今後、2024年4月の(A)水準適用に向けた医師の労働時間の短縮を図っていくが、短縮の仕方によっては、
・ 臨床研修医・専門研修中の医師が一定の知識・手技を身につけるために必要な診療経験を得る期間が長期化し、学習・研
鑽に積極的な医師の意欲に応えられない上、医師養成の遅れにつながるおそれ、
・ 我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要な分野においては、高度に
専門的な知識・手技の修練に一定の期間集中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・普及等が
滞るおそれ、
があり、ひいては医療の質及び医療提供体制への影響が懸念される。
○ このため、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(以下「集中的技能向上水準」といい、
「(C)水準」と略称する。)を設けることとし、以下のとおりとする。
(集中的技能向上水準の内容)
○ (C)水準を以下の2類型に整理する。
・ 初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カリキュラムに参加する後期研修医であって、
予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師(又は専門
医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合・・・(C)-1
・ 医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成す
ることが公益上必要とされる分野(※)において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関
連する診療業務を行う場合・・・(C)-2
※ 高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することにより、我が国の医療水準の維持発展を図る必要
がある分野であって、そのための技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野を想定。
○ その上で、(C)-1、2の上限時間については、2024年4月の規制適用段階においてはその段階で医師に適用される時間
外労働の上限のうち高いものと同じ水準、すなわち、36協定における「医師限度時間」・「臨時的な必要がある場合」の上限、
及び36協定によっても超えられない時間外労働の上限について、(B)水準と同様のものを定める。その上で(C)-1、2とし
ての、適正な上限時間数について、不断に検証を行っていくこととする。
医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日) (抄)
(集中的技能向上水準の必要性)
○ 今後、2024年4月の(A)水準適用に向けた医師の労働時間の短縮を図っていくが、短縮の仕方によっては、
・ 臨床研修医・専門研修中の医師が一定の知識・手技を身につけるために必要な診療経験を得る期間が長期化し、学習・研
鑽に積極的な医師の意欲に応えられない上、医師養成の遅れにつながるおそれ、
・ 我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要な分野においては、高度に
専門的な知識・手技の修練に一定の期間集中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・普及等が
滞るおそれ、
があり、ひいては医療の質及び医療提供体制への影響が懸念される。
○ このため、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(以下「集中的技能向上水準」といい、
「(C)水準」と略称する。)を設けることとし、以下のとおりとする。
(集中的技能向上水準の内容)
○ (C)水準を以下の2類型に整理する。
・ 初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カリキュラムに参加する後期研修医であって、
予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師(又は専門
医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合・・・(C)-1
・ 医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成す
ることが公益上必要とされる分野(※)において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関
連する診療業務を行う場合・・・(C)-2
※ 高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することにより、我が国の医療水準の維持発展を図る必要
がある分野であって、そのための技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野を想定。
○ その上で、(C)-1、2の上限時間については、2024年4月の規制適用段階においてはその段階で医師に適用される時間
外労働の上限のうち高いものと同じ水準、すなわち、36協定における「医師限度時間」・「臨時的な必要がある場合」の上限、
及び36協定によっても超えられない時間外労働の上限について、(B)水準と同様のものを定める。その上で(C)-1、2とし
ての、適正な上限時間数について、不断に検証を行っていくこととする。