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資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》
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C-2水準に関するこれまでの議論
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
審査組織はC-2水準の対象分野について議論するほか、特定高度技能を特定するとともに、医療機関の教育研修環境及び
医師個人が作成する「特定高度技能研修計画」の内容を個別に審査する。なお、審査組織は特定高度技能の特定とあわせて、
当該技能の習得に必要とされる設備、症例数、指導医等、当該技能に関する医療機関の教育研修環境及び特定高度技能研
修計画の審査における基準となるものを示す。具体的なC-2水準適用までの流れとしては、以下の2パターンが想定される。
イ)医療機関の教育研修環境の審査を踏まえて医療機関を指定後、特定高度技能研修計画を審査し、C-2水準適用医師を
特定
高度な技能が必要とされる医療の提供を行う医療機関であって、高度な技能を有する医師を育成するのに十分な教育
研修環境を有していることが予め想定される特定機能病院、臨床研究中核病院、C-2水準の対象分野の研修機関につい
ては、医療機関の教育研修環境(上記①の要件)を審査組織において審査を行い、適格と認められた場合、当該医療機関
が上記②~⑥の要件を満たしていれば、医療機関の申請に基づき、都道府県はC-2水準の対象医療機関としての指定を
可能とする。
その後、医師個人が作成し、医療機関を通じて審査組織に提出される「特定高度技能研修計画」が審査組織において審
査され、適格と認められてはじめて、当該医師の同計画記載の技能の習得に係る業務についてC-2水準の36協定が適用
される。
ロ)医療機関の教育研修環境と特定高度技能研修計画を同時に審査し、医療機関を指定・C-2水準適用医師を特定
上記以外の医療機関においても、C-2水準の対象分野における医師の育成が行われることが想定される。上記以外の
医療機関については、医療機関の教育研修環境(上記①の要件)と医師個人の「特定高度技能研修計画」を同時に審査
組織において審査を行い、それぞれ適格と認められた場合、当該医療機関が上記②~⑥の要件を満たしていれば、都道
府県はC-2水準の対象医療機関として指定し、当該医師の同計画記載の技能の習得に係る業務についてC-2水準の36
協定が適用される。