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資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》 |
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C-2水準に関するこれまでの議論
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
【C-2水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
① 対象分野における医師の育成が可能であること
C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示(※)する「我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度
な技能を有する医師を育成することが公益上必要である分野」において、C-2水準の対象として審査組織が特定する技能
(以下「特定高度技能」という。)を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることを審査組織において確認
する。
※分野の公示は、
・ 高度な技能を有する医師が必要で、
・ 当該技能の習得及びその維持には相当程度の時間、関連業務への従事が必要な分野
という基本的な考え方に基づいて行う。例えば、高度で長時間の手術等途中で医師が交代するのが困難であることや、
診療上、連続的に診療を同一医師が続けることが求められる分野が考えられる。
② 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び審査組織の意見を踏まえ、36協定において年960
時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。
③ 都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-2水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があるこ
とから、地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療
審議会の意見を聴く。
④ 医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B・C-1水準と同じ)
⑤ 評価機能による評価の受審(B・連携B・C-1水準と同じ)
⑥ 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B・C-1水準と同じ)
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
【C-2水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
① 対象分野における医師の育成が可能であること
C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示(※)する「我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度
な技能を有する医師を育成することが公益上必要である分野」において、C-2水準の対象として審査組織が特定する技能
(以下「特定高度技能」という。)を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることを審査組織において確認
する。
※分野の公示は、
・ 高度な技能を有する医師が必要で、
・ 当該技能の習得及びその維持には相当程度の時間、関連業務への従事が必要な分野
という基本的な考え方に基づいて行う。例えば、高度で長時間の手術等途中で医師が交代するのが困難であることや、
診療上、連続的に診療を同一医師が続けることが求められる分野が考えられる。
② 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び審査組織の意見を踏まえ、36協定において年960
時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。
③ 都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-2水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があるこ
とから、地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療
審議会の意見を聴く。
④ 医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B・C-1水準と同じ)
⑤ 評価機能による評価の受審(B・連携B・C-1水準と同じ)
⑥ 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B・C-1水準と同じ)