よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

C-2水準に関するこれまでの議論
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
(特定高度技能研修計画)
・ 特定高度技能研修計画については、当該医師のC-2水準の対象分野における特定高度技能の習得が可能なものとなって
いるか否かを審査組織が判断するため、審査組織が示す習得に必要とされる症例数、指導医等を参考にしながら、計画期間、
経験を行う分野、習得予定の技能、経験予定症例数、手術数、指導者・医療機関の状況、研修、学会、論文発表等学術活動
の予定等を記載する。
・ 高度特定技能育成計画の有効期間については、当該計画に一定の区切りを設定し、定期的に計画を見直すことで適切な育
成を担保する観点から3年以内で医師本人が定める期間とする。
・ 医療機関内においては、医師からの相談を受け付ける体制を構築し、特定高度技能研修計画の作成を支援するとともに、
特定高度技能研修計画と実態が乖離するような場合に対応できるようにすることが求められる。また、計画期間中であっても
医師本人が直接、審査組織に相談できる体制を構築し、審査組織に対して教育研修環境の改善を求めることや、計画の取下
げを申し出ることを可能とする。医療機関が特定高度技能研修計画の作成や運用等に関して審査組織に相談することもでき
ることとする。
(審査組織)
・ 審査組織については、特定高度技能の特定並びに医療機関の教育研修環境及び特定高度技能研修期計画の個別審査の
業務に相当の専門性が必要になると想定されることから、学術団体等に協力を得る必要がある。具体的な組織の運営方法に
ついては、厚生労働大臣からの委託等の形とし、各領域の関連学会から審査等への参加や技術的助言を得る。
・ 審査組織においては、初回の審査及び3年以内に行われる更新の際に、指導医の状況、教育研修環境などの客観的実績
を確認する。
・ 2024年4月に向けては、医療療機関の研修環境及び特定高度技能研修計画の個別審査に先立ち、特定高度技能の特定を
行う必要がある。2021年度中には当該技能の特定を開始し、その後、2022年度中には医療機関の研修環境及び特定高度技
能研修計画の個別審査を開始する。2024年度以降は、初回審査に加え、医療機関は3年に1回、特定高度技能研修計画は
計画期間(3年以内)に応じて、更新に係る審査を実施する。
・ 審査組織の財政的な自律性の観点から、審査を受審する際に手数料を医療機関より徴収することを原則とし、その金額に
ついては、審査組織の業務の性質や審査に当たって実際に想定されるコストや他の機関の例も踏まえつつ、必要な申請が適
切に行われるよう医療機関に過大な負担とならないよう、今後検討する。