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資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》 |
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C-2水準に関するこれまでの議論とさらなる検討が必要な論点の整理
【C-2水準】 医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度な技能を有する医師の育成が公益上必要な分野において、当該技能の育成に関する診療業務を行う
場合に適用される時間外・休日労働の上限水準(年1,860時間)
これまでの議論
○ C-2水準は、医師の働き方改革に関する検討会において、
『我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要な分野においては、高度に専門的な知識・手技
の修練に一定の期間集中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・普及等が滞るおそれがあり、ひいては医療の質及
び医療提供体制への影響が懸念される』(検討会報告書より引用)
ことから、こうした業務に従事する医師に適用する時間外・休日労働の上限時間の水準として設けることとしたものである。
○ 具体的には、
『医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要と
される分野において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う』(同)
際に、やむを得ず長時間労働が必要となる場合について、一定の健康確保措置の実施を前提として、当該医師にC-2水準を適用することとし、
時間外・休日労働の上限を年1,860時間とするものである。
○ C-2水準の指定は、対象となる技能(以下「対象技能」という。)の育成に関連する診療業務が存在する医療機関の申請を受け、都道府県が行う
ものであるが、C-2水準の適用が医師本人の発意に基づき行われることを制度・運用上で担保するため、適用に当たっては、医師個人が対象技
能の研修計画を作成し、これを医療機関及び審査組織が承認することにより、当該技能研修計画に記載された技能の育成に関連する業務につい
て、時間外・休日労働の上限を年1,860時間とする36協定を締結できることとしている。
(改正医療法の規定)
都道府県知事は、当分の間、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大
臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、
当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であつて、
当該研修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事さ
せる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修を効率的に行う
能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、
当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができる。
さらなる検討が必要な論点
① C-2水準の対象分野(特定分野)の考え方
② C-2水準の対象技能となり得る技能(特定分野における高度な技能)の考え方
③ 技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方
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【C-2水準】 医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度な技能を有する医師の育成が公益上必要な分野において、当該技能の育成に関する診療業務を行う
場合に適用される時間外・休日労働の上限水準(年1,860時間)
これまでの議論
○ C-2水準は、医師の働き方改革に関する検討会において、
『我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要な分野においては、高度に専門的な知識・手技
の修練に一定の期間集中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・普及等が滞るおそれがあり、ひいては医療の質及
び医療提供体制への影響が懸念される』(検討会報告書より引用)
ことから、こうした業務に従事する医師に適用する時間外・休日労働の上限時間の水準として設けることとしたものである。
○ 具体的には、
『医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要と
される分野において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う』(同)
際に、やむを得ず長時間労働が必要となる場合について、一定の健康確保措置の実施を前提として、当該医師にC-2水準を適用することとし、
時間外・休日労働の上限を年1,860時間とするものである。
○ C-2水準の指定は、対象となる技能(以下「対象技能」という。)の育成に関連する診療業務が存在する医療機関の申請を受け、都道府県が行う
ものであるが、C-2水準の適用が医師本人の発意に基づき行われることを制度・運用上で担保するため、適用に当たっては、医師個人が対象技
能の研修計画を作成し、これを医療機関及び審査組織が承認することにより、当該技能研修計画に記載された技能の育成に関連する業務につい
て、時間外・休日労働の上限を年1,860時間とする36協定を締結できることとしている。
(改正医療法の規定)
都道府県知事は、当分の間、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大
臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、
当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であつて、
当該研修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事さ
せる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修を効率的に行う
能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、
当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができる。
さらなる検討が必要な論点
① C-2水準の対象分野(特定分野)の考え方
② C-2水準の対象技能となり得る技能(特定分野における高度な技能)の考え方
③ 技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方
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