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資料1 C-2水準の対象分野と技能の考え方について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20598.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第14回 8/23)《厚生労働省》
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C-2水準に関する法律上の規定
医療法(昭和23年法律第205号) ※令和6年4月1日施行
第百二十条 都道府県知事は、当分の間、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生
労働大臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であつて、当該研
修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事させる必要が
ある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修を効率的に行う能力を有すること
について厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができる。
2 第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条及び第百十五条の規定は前項の規定による特定高度技能研修機関の指定について、第百十六条の規定は
特定高度技能研修機関の同項に規定する業務の変更について、第百十七条の規定は同項の規定による特定高度技能研修機関の指定の取消しについて、そ
れぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する」とあるのは「第百二十条第一項に規定する業務に従事する同項
に規定する研修を受ける」と、同条第七項中「この条」とあるのは「第百二十条」と、第百十七条第一項第一号中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第
一項」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「第百二十条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。
第百二十一条 前条第一項の確認を受けようとする病院又は診療所は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)
附 則

※附則第9条は令和4年3月31日までの間に政令で定める日施行。附則第5条、第8条及び第10条は令和4年4月1日施行。

(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)
第五条 第三条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同条及び新医療
法第百二十九条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新医療法第百十三条及び第百二十九条の規定の例により、指定をするこ
とができる。この場合において、当該指定は、施行日において新医療法第百十三条第一項の規定によりされたものとみなす。
第八条 附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条及び」と
あるのは「第百二十条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。
第九条 厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育
成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。
第十条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一
項の確認を行うことができる。