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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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③各関係者が取り組むべき推奨事項等について
 医師の労働時間の短縮のためには、様々な立場からの取組が不可欠であることから、「行政(国・都道府県)」、
「地域の医療関係者」、「医療機関(使用者)」、「医師」、「国民(医療の受け手)」ごとに推奨事項等を定め
ることとする。
Ⅰ 行政(国・都道府県)に求められる事項(行政の役割)
 【国】地域医療提供体制改革と一体となった医師の働き方改革の推進に関する事項





国及び都道府県は、医師の働き方改革を、地域医療提供体制における機能分化・連携、医師偏在対策と一体的に推進し、地域医療
確保暫定特例水準終了年限の目標である2035年度末に向けて、どの地域にあっても、切れ目のない医療を安心して受けられる体制
の構築に取り組むこと。
国は、医師偏在対策を含む地域医療提供体制改革の進捗状況や、時間外労働の上限時間規制の適用による地域医療への影響を踏ま
えて、医師の働き方改革の取組状況を検証すること。
国は、医師の働き方改革について、医師を始めとした医療関係者の理解の醸成に努めるとともに、各医療機関において、雇用する
医師の適切な労務管理や健康確保が実施されるよう、医療機関に対し必要な支援を行うこと。

 【都道府県】国民の適切な医療のかかり方につながるような評価結果の公表


都道府県は、各医療機関の労働時間短縮に向けた取組状況等について評価機能が行った評価結果を公表するに当たっては、国民
(医療の受け手)の適切な医療のかかり方につながるよう、評価者の所見とともに、医療機関での医療提供体制及び医療機関の医
療アウトプットについても公表し、より多面的な視点での情報公開を行うこと。

 【国・都道府県】各都道府県におけるB・連携B・C水準の運用に関する事項





国は、各都道府県における B・連携B・C 水準の運用状況( B・連携B・C 水準対象医療機関の指定や評価の状況)について情
報収集を行い、必要に応じて、地方自治法第245条の4の規定により、都道府県に対し技術的助言等を行うとともに、各都道府県に
おける着実な医師の働き方改革の推進に資するよう、必要な情報の横展開等を行うこと。
都道府県は、B・連携B・C 水準の適切な運用を通じて、各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に取り組むこと。
都道府県等は、面接指導を含む追加的健康確保措置の履行確保のため、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査において、医
療機関における当該措置の実施状況の確認を行い、医療機関に対し必要な助言・指導を行うこと。

Ⅱ 地域の医療関係者に対する推奨事項
地域の医療関係者は、次の事項に取り組むことが推奨される。
 地域全体での医師の働き方改革の推進に関する事項


地域の医療関係者は、個々の医療機関においては解消できない、地域における構造的な医師の長時間労働の要因に対し、地域医療
対策協議会や地域医療構想調整会議、地域の外来医療に関する協議の場における協議等を通じて、地域の医療機関の役割分担や夜
間・休日救急の輪番制の構築等、地域医療提供体制における機能分化・連携を推進し、地域全体での医師の働き方改革に取り組む
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こと。