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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》 |
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C-2水準の対象分野の考え方について
令和3年8月23日 第14回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料1を一部修正
論点
○ C-2水準は、医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度な技能を有する医師の育成が公益上必要な分野において、当該技
能の育成に関する診療業務を行う場合に適用される時間外・休日労働の上限水準である。
○ C-2水準の対象となる分野は、改正医療法上、「医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認
められるものとして厚生労働大臣が公示したもの」とされており、その考え方を整理する必要がある。
C-2水準の対象分野の考え方
○ C-2水準の対象分野として厚生労働大臣が公示するものは、我が国の医療水準の維持発展のために必要な診療領域において、
高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野とすることとしてはどうか。
○ また、我が国の医療水準の維持発展のために必要な診療領域については、医学の進歩とともに、高度な技能が必要となる領域は
予め限定されないことから、日本専門医機構の定める基本領域(19領域)としてはどうか。
(参考)日本専門医機構の定める基本領域(19領域)
内科
小児科
皮膚科
精神科
外科
整形外科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
泌尿器科
脳神経外科
放射線科
麻酔科
病理診断科
臨床検査科
救急科
形成外科
リハビリテーション科
総合診療
18
令和3年8月23日 第14回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料1を一部修正
論点
○ C-2水準は、医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度な技能を有する医師の育成が公益上必要な分野において、当該技
能の育成に関する診療業務を行う場合に適用される時間外・休日労働の上限水準である。
○ C-2水準の対象となる分野は、改正医療法上、「医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認
められるものとして厚生労働大臣が公示したもの」とされており、その考え方を整理する必要がある。
C-2水準の対象分野の考え方
○ C-2水準の対象分野として厚生労働大臣が公示するものは、我が国の医療水準の維持発展のために必要な診療領域において、
高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野とすることとしてはどうか。
○ また、我が国の医療水準の維持発展のために必要な診療領域については、医学の進歩とともに、高度な技能が必要となる領域は
予め限定されないことから、日本専門医機構の定める基本領域(19領域)としてはどうか。
(参考)日本専門医機構の定める基本領域(19領域)
内科
小児科
皮膚科
精神科
外科
整形外科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
泌尿器科
脳神経外科
放射線科
麻酔科
病理診断科
臨床検査科
救急科
形成外科
リハビリテーション科
総合診療
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