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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》 |
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追加的健康確保措置の運用についていただいたご意見
○ 複数の勤務間インターバルの例について、事務方にしても医師にしても、完璧に理解できるかというと、結
構大変な部分があると思う。また、理解ができたとしても、これらの運用について、医療機関で働く現場の人
たちが説明するのは、至難の業である。
○ 代償休息について、通常の研修プログラムだと1つの診療科の研修期間が大体1~3月程度になるが、研
修期間内に代替休息を取得させればそれが3か月先であってもよいと誤解しないよう、正確に記載していた
だきたい。
○ 「宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保さ
れたものとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、管理者は、当該労働時
間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。」との表現は、過去の報告書における「宿日
直中に通常の勤務時間と同態様の労働が発生することで睡眠時間を十分に確保できない場合は、配慮義
務が発生する」との表現の趣旨と異なって見えるため、正確な表現とするべき。
対応
○ 追加的健康確保措置の運用について、基本的なルールをわかりやすく説明した資料を新たに作成。
○ いただいたご意見に基づき、過去の資料の一部を修正。
その他
○ Cー1水準が適用される臨床研修医への追加的健康確保措置の適用に関する資料を新たに作成。
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○ 複数の勤務間インターバルの例について、事務方にしても医師にしても、完璧に理解できるかというと、結
構大変な部分があると思う。また、理解ができたとしても、これらの運用について、医療機関で働く現場の人
たちが説明するのは、至難の業である。
○ 代償休息について、通常の研修プログラムだと1つの診療科の研修期間が大体1~3月程度になるが、研
修期間内に代替休息を取得させればそれが3か月先であってもよいと誤解しないよう、正確に記載していた
だきたい。
○ 「宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保さ
れたものとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、管理者は、当該労働時
間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。」との表現は、過去の報告書における「宿日
直中に通常の勤務時間と同態様の労働が発生することで睡眠時間を十分に確保できない場合は、配慮義
務が発生する」との表現の趣旨と異なって見えるため、正確な表現とするべき。
対応
○ 追加的健康確保措置の運用について、基本的なルールをわかりやすく説明した資料を新たに作成。
○ いただいたご意見に基づき、過去の資料の一部を修正。
その他
○ Cー1水準が適用される臨床研修医への追加的健康確保措置の適用に関する資料を新たに作成。
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