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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の基本的な考え方と論点の整理
令和3年8月4日 第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料1のP1を一部修正

基本的な考え方
【1.基本的なルール】

参 考

※義務対象はB・連携B・C水準の適用対象となる医師。A水準の適用となる医師については努力義務。

○ 連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制は、原則として次の2種類が設けられている(C-1水準が適用される臨床研修医を除く)。
①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限):通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合
を基本としつつ、
②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間(28時間の連続勤務時間制限):宿日直許可のない宿日直に従事する場合
○ 確実に休息を確保する観点から、9時間又は18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることを原則とする。
※ 例えば、事前に勤務シフト等で予定された休息時間が8時間であり、当日、たまたま休息時間を1時間延長して9時間の連続した休息時間を確保することができた、
といったケースは、 適当ではない。
※ 医療機関の管理者は、勤務する医師が9時間又は18時間の連続した休息時間を確保することができるように勤務シフト等を作成する必要がある。
○ 予定された9時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を
事後的に付与する。(当該労働の発生した日の属する月の翌月末までに付与) ※C-1水準が適用される臨床研修医への適用については後述。
○ 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様
の労働が発生し十分な睡眠が確保できなかった場合は、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。(※)
※ 当該宿日直中に発生した労働の負担の程度に応じ、休暇の取得の呼びかけ等の休息時間を確保するための何らかの取組を行う義務が発生する。(必ずしも結果
として休息時間の確保そのものが求められるものではない。)
※ 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合において、連続した9時間を超える分の時間については、当該時間に通常の勤務と同態様の労働が
発生した場合でも、当該配慮義務は発生しない。

【2.「始業」の考え方】

○ 連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、事前に勤務シフト等で予定された労働の開始時とする。
※ 例えば、1日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合は、それぞれの労働の開始が「始業」扱いとなる。

【3.2種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係】
○ ①「始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限)」と、宿日直許可のない宿日直に従事する場合の②「始業から46時間以
内に18時間の連続した休息時間(28時間の連続勤務時間制限)」について、 ①と②の間に段階的な規制の適用を行うことはない(例えば始業から16時間連続し
て宿日直許可のない宿日直を含む勤務を行った場合、②が適用され、次の業務の開始までに18時間の連続した休息時間が必要となる)。
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