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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方について
論点
○ C-2水準は、C-2水準の対象技能となり得る技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務がある場合に適用されるもの
であり、その考え方を整理する必要がある。

技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方
○ 個々の技能ごとに、修得に当たって経験する必要のある業務の内容は様々であるが、労働時間の観点から整理すれば、やむを得
ず長時間労働が必要となる業務は、次のア~ウに分類できると考えられる。
○ このため、C-2水準の対象技能となり得る技能の修得のためにやむを得ず長時間労働が必要となる業務は、現段階で次のア~ウ
の1つ以上に該当するものと整理してはどうか。
【技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方】
ア) 診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない

イ) 同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない
ウ) その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ

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