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資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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C-2水準の対象技能となり得る技能の考え方について
論点
○ C-2水準の対象技能となり得る技能は、改正医療法上、「特定分野における高度な技能」とされており、その考え方を整理する必要
がある。

C-2水準の対象技能となり得る技能の考え方
○ 我が国の医療水準を維持発展していくためには、新たな治療法や新規医療機器を用いた手術法等、新たな技能を開発していくこと
が必要である。こうした技能については、研究等を通じ、有効性や安全性を確認される途上にあることから、C-2水準の対象技能に
なり得る高度な技能であると考えられる。我が国においては研究等を通じ有効性や安全性が確認された際には、保険適用されること
が基本であることを踏まえると、保険未収載の治療・手術技術がこうした技能に相当すると考えられる。

○ また、必ずしも新たな技能ではなくても、医療水準の維持発展のためにその技能を有する医師を継続的に育成する必要があって、
一定レベル以上の修練が必要な技能が存在する。こうした技能は基本領域の専門医取得段階の修練では、個々の医師が独立して
実施可能なレベルまで到達することが困難なものもあるが、医師の育成を通じて技能を均てん化し、国民に対し良質かつ安全な医療
を提供し続けるためには必要であることから、C-2水準の対象技能になり得ると考えられる。
○ 以上に基づき、C-2水準の対象技能となり得る技能は、次の2つのいずれかに該当するものと整理してはどうか。
【C-2水準の対象技能となり得る技能の考え方】
・ 我が国の医療水準を維持発展していくために必要とされる、医学研究や医療技術の進歩により新たに登場した、
保険未収載の治療・手術技術(先進医療を含む)
・ 良質かつ安全な医療を提供し続けるために、個々の医師が独立して実施可能なレベルまで修得・維持しておく必要が
あるが、基本領域の専門医取得段階ではそのレベルまで到達することが困難な技能
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