よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 第12回以降の検討会でのご指摘を踏まえたこれまでの議論の補足について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Cー1水準が適用される臨床研修医への連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について
基本的な考え方

【1.基本的なルール】

参 考
※◎はC-1水準が適用される臨床研修医以外のB・連携B・C水準の適用対象となる医師についての取扱いと異なるもの。

◎ C-1水準が適用される臨床研修医に関しての連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制は、次の2種類が設けられている。
①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間 (15時間の連続勤務時間制限): 通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合
を原則としつつ、
②始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間(24時間の連続勤務時間制限) : 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた
24時間の連続勤務時間とする必要がある場合
○ 確実に休息を確保する観点から、9時間又は24時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることを原則とする。
※ 例えば、事前に勤務シフト等で予定された休息時間が8時間であり、当日、たまたま休息時間を1時間延長して9時間の連続した休息時間を確保することが
できた、といったケースは、 適当ではない。
※ 医療機関の管理者は、勤務する医師が9時間又は24時間の連続した休息時間を確保することができるように勤務シフト等を作成する必要がある。

【2.「始業」の考え方】

○ 連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、事前に勤務シフト等で予定された労働の開始時とする。
※ 例えば、1日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合は、それぞれの労働の開始が「始業」扱いとなる。

【3.2種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係】
○ 1.の①と②の間に段階的な規制の適用を行うことはない。
【4.代償休息】

◎ C-1水準が適用される臨床研修医については、代償休息が発生しないように勤務間インターバルを確保を徹底することが原則であるが、下記の
①~③を要件として、代償休息の付与を認める。
① 臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。
② 臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③ 代償休息は、計画的な研修という観点から、通常は当該診療科の研修期間内で処理すべきであり、代償休息の付与期限は原則とし
て必要性が生じた診療科の研修期間内とし、それが困難な場合に限り、翌月末までとする。
・代償休息は、「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」までのいずれか早い日までの間に付与する。
・ 「翌月末」より前に「当該診療科の研修期間の末日」を迎える場合は、 「当該診療科の研修期間の末日」までに代償休息を付与すること
が困難である場合に限り、「翌月末」までに付与するものとする。
7