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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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モデル② -2の場合の点数
(病棟数)

モデル

対象職員

対象となる基本診療料項目

②-2 全ての部門(病棟単位として計算) 入院料

点数のバリエーション
細分化(100種類)した点数
を設定

入院料の種類ごとに、100種類の点数を設定

【急性期一般入院料1の例】

N数:7,170病棟

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・100種類の点数については、入院料の種類ごとに中央値を基準に1点刻みで設定。
(中央値が50以下の場合は、1~100点とする)
・本例の場合、中央値は55点であるため、6点~105点の点数を設定する。
なお、5点以下となる場合は6点を、106点以上となる場合は105点を算定することとなる。

(必要点数)
※ 必要点数は、「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数 ÷ 10円」により算出
※ 病棟部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点、患者延べ数:令和元年7月1日~令和2年6月30日)
NDBデータ、DPCデータ(入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)

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