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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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項目

介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係


⑴変更の
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出
都道府県 届出
した計画書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に
知事等へ
限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載
の変更等
した変更の届出を行う。
の届出
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合
併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実
発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事
業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増
減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙
様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様式
2-3
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場
合は、当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改
善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定
している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件
Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)が
あった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、
キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
⑤ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該
当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇
改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の
変更に係る部分の内容
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等
を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支
援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場
合には、変更の届出を行うこと。

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