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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》 |
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介護処遇改善加算関係
3
計
画
書
の
作
成
⑴介護職員処遇改
善加算
計画書の内容は
p42を参照
看護職員等処遇改善事業補助金関係
① 賃金改善計画の記載
・本事業による賃金改善に係る計画書を
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑵に 作成すること。また、計画の具体的内
定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様
容を対象看護職員等に周知すること。
式2-1及び別紙様式2-2により作成すること。
・対象医療機関は、賃金改善を開始した
一 処遇改善加算の見込額
月(令和4年2月又は3月)に、対象医
(処遇改善加算の見込額の計算)
療機関の所在する都道府県に対して賃
処遇改善加算の見込額=a×b×c×d
金改善を実施した旨の用紙を提出した
a 一月当たりの介護報酬総単位数
上で、令和4年4月中に、当該都道府
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬総単位
県に対して、事業計画書(別紙様式1)
数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単位数)
を提出するものとする。
を12で除したもの。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切
※ 計画書の様式はp43を参照
な方法により一月あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。
b サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)
c 1単位の単価 d 賃金改善実施期間
二 賃金改善の見込額
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込
額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の
総額(a-b)であって、一の額を上回る額をいう。
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金の総
額(特定加算等を取得し実施される賃金の改善見込額を除く)
b 前年度の介護職員の賃金の総額
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃金
の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者
等の独自の賃金改善額を除く)。なお、これにより難い合理的な理由がある場合に
は、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するものとする。
三 賃金改善実施期間
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3
月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の
種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平
均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。ま
た、処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等
の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載すること。
② キャリアパス要件等に係る記載 (略)
⑵介護職員等特定
処遇改善加算
(略)
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計
画
書
の
作
成
⑴介護職員処遇改
善加算
計画書の内容は
p42を参照
看護職員等処遇改善事業補助金関係
① 賃金改善計画の記載
・本事業による賃金改善に係る計画書を
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑵に 作成すること。また、計画の具体的内
定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様
容を対象看護職員等に周知すること。
式2-1及び別紙様式2-2により作成すること。
・対象医療機関は、賃金改善を開始した
一 処遇改善加算の見込額
月(令和4年2月又は3月)に、対象医
(処遇改善加算の見込額の計算)
療機関の所在する都道府県に対して賃
処遇改善加算の見込額=a×b×c×d
金改善を実施した旨の用紙を提出した
a 一月当たりの介護報酬総単位数
上で、令和4年4月中に、当該都道府
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬総単位
県に対して、事業計画書(別紙様式1)
数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単位数)
を提出するものとする。
を12で除したもの。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切
※ 計画書の様式はp43を参照
な方法により一月あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。
b サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)
c 1単位の単価 d 賃金改善実施期間
二 賃金改善の見込額
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込
額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の
総額(a-b)であって、一の額を上回る額をいう。
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金の総
額(特定加算等を取得し実施される賃金の改善見込額を除く)
b 前年度の介護職員の賃金の総額
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃金
の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者
等の独自の賃金改善額を除く)。なお、これにより難い合理的な理由がある場合に
は、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するものとする。
三 賃金改善実施期間
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3
月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の
種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平
均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。ま
た、処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等
の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載すること。
② キャリアパス要件等に係る記載 (略)
⑵介護職員等特定
処遇改善加算
(略)
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