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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》 |
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介護処遇改善加算関係
2
処遇改善
加算等の
仕組みと
賃金改善
の実施等
看護職員等処遇改善事業補助金関係
⑵処遇改 ② 賃金改善に係る留意点
※ 看護職員等処遇改善事業補助金にキャリアパス要件等に相
善加算等
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改
当する仕組みはない
の算定額 善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する
に相当す 加算に応じた基準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に
る賃金改 向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実
善の実施 施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。
a 処遇改善加算 算定基準第4号イ⑺(以下「キャリアパス要
件」という。)又はイ⑻(以下「職場環境等要件」という。)(以
下「キャリアパス要件等」という。)
b 特定加算 特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施、
算定基準第4号の2イ⑸(以下「介護福祉士の配置要件」とい
う。)、イ⑹(以下「処遇改善加算要件」という。)、イ⑺(以下
「職場環境等要件」という。)又はイ⑻(以下「見える化要件」
という。)
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処遇改善
加算等の
仕組みと
賃金改善
の実施等
看護職員等処遇改善事業補助金関係
⑵処遇改 ② 賃金改善に係る留意点
※ 看護職員等処遇改善事業補助金にキャリアパス要件等に相
善加算等
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改
当する仕組みはない
の算定額 善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する
に相当す 加算に応じた基準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に
る賃金改 向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実
善の実施 施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。
a 処遇改善加算 算定基準第4号イ⑺(以下「キャリアパス要
件」という。)又はイ⑻(以下「職場環境等要件」という。)(以
下「キャリアパス要件等」という。)
b 特定加算 特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施、
算定基準第4号の2イ⑸(以下「介護福祉士の配置要件」とい
う。)、イ⑹(以下「処遇改善加算要件」という。)、イ⑺(以下
「職場環境等要件」という。)又はイ⑻(以下「見える化要件」
という。)
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