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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》 |
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項目
介護処遇改善加算関係
看護職員等処遇改善事業補助金関係
7
⑵特別事
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善
都道府県 情届出書 分を除く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善
知事等へ
を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式
の変更等
4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を
の届出
届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げる
こととなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために
必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があ
る。
① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人
の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用
者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって
収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあるこ
とを示す内容
② 介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象
としている介護サービス事業所等については、その他の職種の
職員を含む。(以下この7において同じ。))の賃金水準の引き下
げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の
合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の
時期及び方法 等
8
処遇改善
加算等の
停止
都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事 ・事業実績報告書等により、対象医療機関において実施された
業者等が⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加
賃金改善の内容が要件を満たさないことが確認された場合、特
算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処
段の理由がある場合を除き、補助額の全額又は一部について返
遇改善加算等を取り消すことができる。
還させる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業
者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成して
いる場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議
し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の
協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていな
い、賃金水準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の
届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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介護処遇改善加算関係
看護職員等処遇改善事業補助金関係
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⑵特別事
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善
都道府県 情届出書 分を除く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善
知事等へ
を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式
の変更等
4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を
の届出
届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げる
こととなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために
必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があ
る。
① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人
の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用
者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって
収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあるこ
とを示す内容
② 介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象
としている介護サービス事業所等については、その他の職種の
職員を含む。(以下この7において同じ。))の賃金水準の引き下
げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の
合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の
時期及び方法 等
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処遇改善
加算等の
停止
都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事 ・事業実績報告書等により、対象医療機関において実施された
業者等が⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加
賃金改善の内容が要件を満たさないことが確認された場合、特
算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処
段の理由がある場合を除き、補助額の全額又は一部について返
遇改善加算等を取り消すことができる。
還させる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業
者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成して
いる場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議
し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の
協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていな
い、賃金水準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の
届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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