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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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その他

項目

介護処遇改善加算関係

⑴介護分野の
文書に係る負
担軽減に関す
る取組につい


「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論
や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いにつ
いては以下の通りとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業
者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあっ
た場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護
サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。

看護職員等処遇改善事業補助金関係

⑵処遇改善加
介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上
算等の取得促 位の区分の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進
進について
支援事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行うに当たって
は、協力を御願いしたい。
⑶介護事業所
に対する雇用
管理の改善に
係る相談・援
助支援につい


介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、
雇用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターで
は事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。
処遇改善加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助
も行っていることから適宜案内されたい。
なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公
財)介護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を
行うことも可能であることを申し添える。

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