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【参考資料1】第8次医療計画策定に向けた救急医療について(第4回WG資料1) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26217.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関する ワーキンググループ(第5回 6/15)《厚生労働省》 |
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転院・入院・救急搬送にかかるコロナ患者・コロナ疑い患者の受入拡大を図るための緊急支援
○ 感染者の増加により新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫している中で、入院4日間経過後の病状が
落ち着いた患者を受け入れる病床など、新型コロナ患者の病床を緊急に確保することにより、転院・入院を円滑化する
(転入院支援)とともに、新型コロナ疑い患者搬送受入体制を強化(緊急搬送受入支援)することにより、救急困難事
案の発生を極力抑制する。
1.対象医療機関
(転入院支援)
○ 都道府県から2月1日以降に、新型コロナ患者の確保病床を追加で割り当てられ、即応病床とした医療機関
(救急搬送受入支援)
○ 東京都または政令指定都市のうち、まん延防止等重点措置区域の指定を受けた地域において、コロナ病床を5床
以上確保かつ救急搬送件数1,000台/年以上である医療機関として都道府県が必要性を認めた医療機関(ただし、2月又
は3月(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間)の1日あたりの救急搬送の受入実績が同年1月の受入実績を上回っていること)
※医療機関は、転院受入病床等のコロナ病床を確保すること。都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。G-MIS等に必
要な情報の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握すること。
2.補助基準額(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間の特例)
新たに確保した新型コロナ患者の即応病床数
× 450万円
新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床数(※)× 450万円
※1医療機関あたり上限2床であり、確保病床とは別途確保すること。病床使用率が70%以上であり、病床確保料の対象外であること。
3.対象経費
○ 令和4年2月1日から3月31日までにかかる人件費及び感染拡大防止等に要する費用(人件費は補助額の2/3以上)
62
○ 感染者の増加により新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫している中で、入院4日間経過後の病状が
落ち着いた患者を受け入れる病床など、新型コロナ患者の病床を緊急に確保することにより、転院・入院を円滑化する
(転入院支援)とともに、新型コロナ疑い患者搬送受入体制を強化(緊急搬送受入支援)することにより、救急困難事
案の発生を極力抑制する。
1.対象医療機関
(転入院支援)
○ 都道府県から2月1日以降に、新型コロナ患者の確保病床を追加で割り当てられ、即応病床とした医療機関
(救急搬送受入支援)
○ 東京都または政令指定都市のうち、まん延防止等重点措置区域の指定を受けた地域において、コロナ病床を5床
以上確保かつ救急搬送件数1,000台/年以上である医療機関として都道府県が必要性を認めた医療機関(ただし、2月又
は3月(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間)の1日あたりの救急搬送の受入実績が同年1月の受入実績を上回っていること)
※医療機関は、転院受入病床等のコロナ病床を確保すること。都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。G-MIS等に必
要な情報の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握すること。
2.補助基準額(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間の特例)
新たに確保した新型コロナ患者の即応病床数
× 450万円
新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床数(※)× 450万円
※1医療機関あたり上限2床であり、確保病床とは別途確保すること。病床使用率が70%以上であり、病床確保料の対象外であること。
3.対象経費
○ 令和4年2月1日から3月31日までにかかる人件費及び感染拡大防止等に要する費用(人件費は補助額の2/3以上)
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